(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置) 第39条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機その他の施設に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。 二 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。 三 信号を発信していることを表示できるものであること。 四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。 五 夜間において、自動的に0.75カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。 六 浮揚性の索が取り付けられたものであること。 七 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。 八 48時間以上連続して使用することができるものであること。 九 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。 十 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 十一 第8条第4号に掲げる要件 (非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置) 第39条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に極軌道衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。 二 前条第3号、第4号及び第7号から第10号までに掲げる要件(レーダー・トランスポンダー) 第40条 レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 一 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。 二 非常の際に未熟練者でも使用することができること。 三 レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。 四 待機状態であることが表示できるものであること。 五 水密であり、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。 六 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること(救命艇等と一体となって備え付けられている場合を除く。)
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